東京高等裁判所 平成10年(行コ)160号 判決 1999年4月14日
東京都狛江市西野川二丁目三番五号
控訴人
株式会社計測舎
右代表者代表取締役
大西武文
東京都府中市本町四丁目二番地
被控訴人
武蔵府中税務署長 山田研治
右指定代理人
加島康宏
同
松原行宏
同
佐藤周明
同
石黒里花
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し、平成七年一一月二八日付けでした次の各処分を取り消す。
(一) 控訴人の平成三年九月一日から平成四年八月三一日までの事業年度(以下「平成四年八月期」という。)以後の法人税青色申告の承認の取消処分
(二) 控訴人の平成四年八月期の事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額四九万〇〇七一円を超える部分及び重加算税賦課決定処分
(三) 控訴人の平成四年九月一日から平成五年八月三一日までの事業年度(以下「平成五年八月期」という。)の法人税の更正処分のうち所得金額三三万七三八三円を超える部分及び重加算税賦課決定処分
(四) 控訴人の平成五年九月一日から平成六年八月三一日までの事業年度(以下「平成六年八月期」という。)の法人税の更正処分のうち所得金額三八万九九七四円を超える部分及び重加算税賦課決定処分
(五) 控訴人の平成五年八月期の消費税の更正処分のうち課税標準額一億九〇六九万八〇〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定処分
(六) 控訴人の平成五年七月分から平成六年一二月分までの源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分
3 訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二事案の概要
本件の事案の概要は、原判決(平成一〇年九月二日付け更正決定を含む。)の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」欄の記載と同一であるから、これを引用する。
第三当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、原判決(平成一〇年九月二日付け更正決定を含む。)の「事実及び理由」の「第三 当裁判所の判断」欄の記載と同一であるからこれを引用する(なお、控訴人は、当審において、工事を外注したのは「日高物産株式会社」ではなく「日商物産株式会社」であったかのような主張をするが、控訴人がその主張に係る「日商物産株式会社」に工事の外注費を支払った事実は、本件証拠上およそ認めることができない。)。
第四結論
そうすると、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用につき民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(平成一一年二月一〇日口頭弁論終結)
(裁判長裁判官 荒井史男 裁判官 大島崇志 裁判官 豊田建夫)